共同利用パソコン(ISDN出願)ご利用にあたっては、事前に次の書類を特許庁に提出しておく必要があります。
(1)予納制度とは、出願等に必要な手数料等を、特許庁に開設した予納口座に特許印紙によりあらかじめ納めておき、そこから各手続きごとに必要な手数料、登録料等の納付金額を引き落としてゆく方法です。
(2)発明協会では、予納の代行サービスを無料で行っております。
※「.exe」はWORD95形式(LHAにて自動解凍用に圧縮)
事前手続書類は下記宛に郵送して下さい。なお、封筒には「申請書類在中」と明記して下さい。
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